水質分析
環境水
河川・海域・地下水などの公共用水の環境を保全するために環境基準が設けられています。
分析対象:海・河川・湖沼など

【水質汚濁に係る環境基準】
〈昭和46年 環境庁告示第59号〉
分析項目 | 別表1 | 人の健康の保護に関する環境基準 | |
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別表2 | 生活環境の保全に関する環境基準 | ||
河川 | 河川(1) | ||
湖沼(2) |
分析対象:地下水

【地下水の水質汚濁に係る環境基準について】
〈平成9年 環境庁告示第10号〉
分析項目 | 別表及び付表 |
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排水の分析
水質汚濁防止法の一律基準及び国の基準の他、地方公共団体が定める上乗せ基準があります。
分析対象:事業場からの排水

【排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法】
〈昭和49年 環境庁告示第64号〉
分析項目 | 一律排水基準 |
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分析対象:下水道への排水
分析対象:最終処分場の浸透水・放流水等

【一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令】
〈昭和52年総理府・厚生省令第1号〉
分析項目 等の参考資料 |
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る 技術上の基準を定める省令(基準省令)について |
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大気質分析
ばい煙測定分析

焼却炉やボイラーなどから排出されるガスの測定分析
【大気汚染防止法】
〈昭和43年法律第97号〉
分析項目 等 の参考資料 |
大気汚染防止法(ばい煙発生施設)に係る測定項目・測定頻度について |
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排出基準等
大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設
硫黄酸化物(SOx)規制
ばいじん規制
ばいじんとNOxの排出基準値一覧
ダイオキシン類測定分析

焼却炉などから排出されるダイオキシン類の測定分析
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準等
※『3.排出基準(1)排ガス特定施設及び排出基準値』を参考にしてください。
【ダイオキシン類対策特別措置法】
土壌分析
土壌の分析
土壌・改良土・建設残土などの溶出または含有試験
土壌環境基準に係る分析

土壌汚染対策法に係る分析
【土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件】
〈平成15年 環境庁告示18号〉
【土壌含有量調査に係る測定方法を定める件】
〈平成15年 環境庁告示19号〉
廃棄物分析
廃棄物の分析
【特別管理産業廃棄物の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2)】
【産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法】
〈昭和48年 環境庁告示13号〉
注意:平成25年2月21日改正されています。
改正内容
水底土砂等の分析
廃棄物処理の受け入れ判断のための基準に伴う分析
【海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法】
〈昭和48年 環境庁告示14号〉
飲料水分析
飲める水か飲めないかの判定項目
・水質基準項目(51項目)
※がついている項目は除外できる場合があります。
項目名 | 基準値 | |
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1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | カドミウムおよびその化合物 | 0.003mg/L以下 |
4 | 水銀およびその化合物 | 0.0005mg/L以下 |
5 | セレンおよびその化合物 | 0.01mg/L以下 |
6 | 鉛およびその化合物 | 0.01mg/L以下 |
7 | ヒ素およびその化合物 | 0.01mg/L以下 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
10 | シアン(シアンイオン+塩化シアン) | 0.01mg/L以下 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
12 | フッ素およびその化合物 | 0.8mg/L以下 |
13 | ホウ素およびその化合物 | 1.0mg/L以下 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
21 | ※塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
22 | ※クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
23 | ※クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
24 | ※ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
25 | ※ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
26 | ※臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
27 | ※総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
28 | ※トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
29 | ※ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
30 | ※ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
31 | ※ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
32 | 亜鉛およびその化合物 | 1.0mg/L以下 |
33 | アルミニウムおよびその化合物 | 0.2mg/L以下 |
34 | 鉄およびその化合物 | 0.3mg/L以下 |
35 | 銅およびその化合物 | 1.0mg/L以下 |
36 | ナトリウムおよびその化合物 | 200mg/L以下 |
37 | マンガンおよびその化合物 | 0.05mg/L以下 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
39 | Ca,Mg(硬度) | 300mg/L以下 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
41 | 陰イオン界面活性剤(ABS) | 0.2mg/L以下 |
42 | ※ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
43 | ※2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 |
46 | 有機物(TOC) | 3mg/L以下 |
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
48 | 味 | 異常でないこと |
49 | 臭気 | 異常でないこと |
50 | 色度 | 5度以下 |
51 | 濁度 | 2度以下 |
『味』以外で異常値が出た場合、『味』の検査は実施しない場合があります。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規制
種別 | 項目番号 | 検査頻度 | 通称 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
規則第四条の一 | 第三号 | ●水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合 | ||||
a | 1,2,6,9,11,32,34,35,38,40,46~51 | 半年以内に1回 | ビル管16項目 | |||
b | 10,21~31 | (6/1~9/30)の間に1回 | (※1)夏季12項目 | |||
第四号 | ●地下水、その他第三号に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合 | |||||
c | 1~51 | 給水開始前 | 飲料水51項目 | |||
d | 1,2,6,9,11,32,34,35,38,40,46~51 | 半年以内に1回 | ビル管16項目 | |||
e | 10,21~31 | (6/1~9/30)の間に1回 | (※1)夏季12項目 | |||
f | 14,16~20,45 | 3年以内に1回 | 飲料井水7項目 |
(※1)消毒副生成物12項目
食品の製造、加工、調理用の水の検査
・食品製造用水(26項目)
項目名 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 |
2 | 大腸菌群 | 検出されないこと |
3 | カドミウム | 0.01mg/L以下 |
4 | 水銀 | 0.0005mg/L以下 |
5 | 鉛 | 0.1mg/L以下 |
6 | ヒ素 | 0.05mg/L以下 |
7 | 六価クロム | 0.05mg/L以下 |
8 | シアン(シアンイオン+塩化シアン) | 0.01mg/L以下 |
9 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
10 | フッ素 | 0.8mg/L以下 |
11 | 有機リン | 0.1mg/L以下 |
12 | 亜鉛 | 1.0mg/L以下 |
13 | 鉄 | 0.3mg/L以下 |
14 | 銅 | 1.0mg/L以下 |
15 | マンガン | 0.3mg/L以下 |
16 | 塩素イオン | 200mg/L以下 |
17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
18 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
19 | 陰イオン界面活性剤 | 0.5mg/L以下 |
20 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 |
21 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/L以下 |
22 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
23 | 味 | 異常でないこと |
24 | 臭気 | 異常でないこと |
25 | 色度 | 5度以下 |
26 | 濁度 | 2度以下 |
『味』以外で異常値が出た場合、『味』の検査は実施しない場合があります。
検査の種別 | 分析項目 |
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10項目 (定期検査など) |
一般細菌、大腸菌、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、塩化物イオン、 有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度 |
旧水道法項目 (26項目) |
旧一般項目(10項目)、硬度、カドミウム、セレン、水銀、鉛、ヒ素、六価クロム、 フッ素、亜鉛、鉄、銅、マンガン、蒸発残留物、 陰イオン界面活性剤(ABS)、フェノール類、有機リン |
井戸水 新設項目(38項目) (*1) |
旧水道法項目(26項目)、亜硝酸態窒素、ホウ素、四塩化炭素、(1,4)-ジオキサン、 (シス体+トランス体)-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、 トリクロロエチレン、ベンゼン、アルミニウム、ナトリウム |
(*1)湖沼由来水ではなく、塩素系殺菌されてない井戸水
食品分析
項目 | |
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農薬分析 | ■塩素系農薬 前処理料 BHC(α,β,γ,δの総和) DDT(DDD,DDEを含む) エンドリン ディルドリン(アルドリン) キャプタン クロルベンジシート ジコホール カプタホール |
■リン系農薬 前処理料 EPN クロルピリホス クロルフィンビンホス ジクロルボス ジメトエート ダイアジノン パラチオン フェニトロチオン フェンチオン フェントエート ホサロン マラチオン |
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■カルバメート系 NAC(カルバリル) |
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栄養成分 | 水分 灰分 脂質 蛋白質 炭水化物 エネルギー 粗繊維 食物繊維 塩分(塩素イオン換算) 塩分(ナトリウムイオン換算) pH |
食品添加物 | ■甘味料(ガスクロマトグラフ法) サッカリン サッカリンナトリウム |
■合成着色料 定性試験 |
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■発色剤(比濁法) 亜硝酸ナトリウム 硝酸塩 |
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■保存料 ソルビン酸 ソルビン酸カリウム 安息香酸 安息香酸ナトリウム |
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■漂白剤(亜硫酸イオンとして) | |
■その他 酸価 過酸化物価 BHA BHT |
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■殺菌料(過酸化水素として) | |
重金属等類 | ■重金属類 硫化ナトリウム法 カドミウム ヒ素 鉛 鉄 銅 カルシウム マグネシウム ナトリウム カリウム |
細菌検査 | 一般生菌数 大腸菌群数 病原性大腸菌 大腸菌(E-coli) サルモネラ菌 黄色ブドウ球菌 腸炎ビブリオ菌 |